協同組合による金融事業に関する
法律6条の5の5第5項に基づく契約内容
アイ・ティ・リアライズ株式会社(以下、「当社」といいます。)は、協同組合による金融事業に関する法律(以下、「協金法」といいます。)6条の5の5第5項に基づき、全国信用協同組合連合会(以下、「全信組連」といいます。)との信用協同組合電子決済等代行業に係る契約内容の一部を公表いたします。
1.対象金融機関の名称
- 全信組連の会員であって、かつ当社により当社サービスが提供されることにつき全信組連に対して書面によって同意した信用組合(以下、「対象金融機関」といいます。)の名称は以下のとおりです。
名称一覧
- 北央信用組合
- ウリ信用組合
- 十勝信用組合
- 釧路信用組合
- あすか信用組合
- 古川信用組合
- 仙北信用組合
- 秋田県信用組合
- 福島県商工信用組合
- いわき信用組合
- 茨城県信用組合
- 真岡信用組合
- あかぎ信用組合
- 群馬県信用組合
- ぐんまみらい信用組合
- 房総信用組合
- 銚子商工信用組合
- 君津信用組合
- 全東栄信用組合
- 東浴信用組合
- 文化産業信用組合
- 江東信用組合
- 青和信用組合
- 中ノ郷信用組合
- 七島信用組合
- 大東京信用組合
- 第一勧業信用組合
- 東京消防信用組合
- 横浜幸銀信用組合
- 小田原第一信用組合
- 相愛信用組合
- 新潟縣信用組合
- はばたき信用組合
- 協栄信用組合
- 巻信用組合
- 新潟大栄信用組合
- ゆきぐに信用組合
- 糸魚川信用組合
- 山梨県民信用組合
- 都留信用組合
- 富山県信用組合
- 福泉信用組合
- 丸八信用組合
- 信用組合愛知商銀
- 愛知県警察信用組合
- 愛知県医師信用組合
- 愛知県中央信用組合
- イオ信用組合
- 飛騨信用組合
- 滋賀県信用組合
- 京滋信用組合
- 成協信用組合
- のぞみ信用組合
- 大阪府警察信用組合
- 近畿産業信用組合
- ミレ信用組合
- 兵庫県警察信用組合
- 兵庫県信用組合
- 淡陽信用組合
- 兵庫ひまわり信用組合
- 朝銀西信用組合
- 笠岡信用組合
- 広島市信用組合
- 広島県信用組合
- 信用組合広島商銀
- 香川県信用組合
- 佐賀東信用組合
- 長崎三菱信用組合
- 大分県信用組合
- 宮崎県南部信用組合
- 鹿児島興業信用組合
- 奄美信用組合
2.利用者に生じた損害賠償責任の分担について
- (1)API接続により提供される当社サービスに関して、利用者に損害が発生した場合、当社は、利用者に対して、当社サービスの利用規約に従い、損害を賠償又は補償いたします。
- (2)2.(1)の損害が専ら全信組連又は対象金融機関の責めに帰すべき事由によるものであるとき等、当社が利用者に賠償又は補償した損害の全部又は一部を全信組連又は対象金融機関に求償できる場合があります。
- (3)2.(1)の損害が当社及び対象金融機関、又は全信組連のいずれの責めにも帰すことができない事由によるものであるとき等、当社は、全信組連及び対象金融機関との間で、当該損害に係る負担について誠実に協議を行います。
- (4)全信組連又は対象金融機関は、全信組連又は対象金融機関に責めに帰すべき事由があると考えられる一定の場合について、利用者に対して損害を賠償又は補償する場合があります。
- (5)2.(4)の損害が専ら当社の責めに帰すべき事由によるものであるとき等、全信組連又は対象金融機関が利用者に賠償又は補償した損害の全部又は一部を当社に求償できる場合があります。
3.当社が取得した利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当社が当該措置を行わない場合に全信組連及び対象金融機関が行うことができる措置について
- (1)当社は、利用者情報を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、当社サービスの利用規約に従って取り扱います。
- (2)当社は、コンピュータウィルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざん又はその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するために必要なセキュリティ対策を講じるものとします。
- (3)全信組連及び対象金融機関は、当社による利用者情報の取扱いや安全管理措置が十分でないと判断する場合には、API接続を停止又は契約を解除することがあります。
- 2019年03月01日 公表
- 2024年06月17日 最終改定